小浜市議会 2021-09-09 09月09日-02号
特に来所者が多い健康管理センターおよび地域包括支援センターについては、1時間ごとの換気や使用物品等の消毒を徹底するほか、来所者に対しては、非接触型の体温計や自動手指消毒器を設置して対応するとともに、名簿による来所者管理も行っております。
特に来所者が多い健康管理センターおよび地域包括支援センターについては、1時間ごとの換気や使用物品等の消毒を徹底するほか、来所者に対しては、非接触型の体温計や自動手指消毒器を設置して対応するとともに、名簿による来所者管理も行っております。
平成27年度の来所者数ですが、8,865人ということで、月平均740人ぐらいが来られてるということになります。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(城戸茂夫君) 川崎俊之君。 ◆(川崎俊之君) 月740人ということですね。
また,平成22年度のNPO支援センターの来所者数1,573人に対し,平成24年度は1,410人でした。今年度の部局マネジメント方針によると,センター機能を周知し,市民活動や協働に対する理解を深めるとあるが,周知と理解が進んでいると思われますか。お伺いします。 次に,地域コミュニティーの活性化について伺います。
対応といたしましては、電話や来所者の相談を受けまして、高齢者の心身の状況や生活の実態などを把握いたしまして、地域における適切な保健・医療・福祉サービスや、制度の利用につなげる支援を行っております。 特に、在宅介護センターと連携し、本人、家族等とのニーズに対応した各種のサービスが総合的に受けられるように、在宅介護相談協力員を、民生委員に委嘱をいたしております。 以上でございます。
また今の,市の社会福祉会館のボランティアセンターに来られている方は1万二,三千人だと去年の視察でお聞きしておりますけれども,実際ここのボランティアセンターができた場合に,どれぐらいのセンター来所者数を見込んでいるのか,お教えいただければと思っております。 さらに,先ほども言いましたが,県のボランティア・カフェと,二重の機能になっております。
第23条は、利用者及び来所者の損害賠償義務について、第24条は、規則への委任について、それぞれ定めるものでございます。 附則でございますが、この条例は公布の日から1年を超えない範囲内で、規則で定める日から施行すること。また準備行為につきましては、この条例の施行日前においても行うことができる旨、定めたものでございます。